リスクマネジメントの戦略的強化


募集に関する禁止事項

(有)ユー・セボー 代表取締役 浦谷 伸一

1.保険契約者または被保険者に対して、虚偽のことを告げ、または保険契約の特約条項のうち重要な事項を告げない行為

2.保険契約者または被保険者が保険会社に対して重要な事項につき虚偽のことを告げることを勧める行為

3.保険契約者または被保険者が保険会社に対して重要な事項を告げるのを妨げ、または告げないことを勧める行為

4.保険契約者または被保険者に対して、不利益となるべき事実を告げずに、既に成立している保険契約を消滅させて 新たに保険契約の申込をさせる行為

5.保険契約者または被保険者に対して、保険料の割引、割戻しその他特別の利益の提供する行為

6.保険契約者もしくは被保険者または不特定の者に対して、一の保険契約の契約内容につき他の保険契約の契約内容と比較した事項であって誤解させるおそれのあるものを告げ、または表示する行為

7.保険契約者もしくは被保険者または不特定の者に対して将来における契約者配当または社員に対する剰余金の分配その他将来における金額が不確実事項として大蔵省令で定めるものについて、断定的判断を示し、または確実であると誤解させるおそれのあることを告げもしくは表示する行為

8.保険契約者もしくは被保険者に対して、当該保険契約者もしくは被保険者に当該保険会社の特定関係者が特別の利益の供与を約し、または提供していることをしりながら、当該保険契約の申込をさせる行為

9.前各号に定めるものも他、保険契約者等の保護に欠けるおそれがあるものとして内閣府令で定める行為